地域密着型通所介護の運営規程

デイサービスこころ運営規程

 

 (事業の目的)              

第1条 この規程は、株式会社G-Heartsが開設するデイサービスこころ(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護の事業の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態にある利用者に対し、適正な指定地域密着型通所介護を提供することを目的とする。

 

 (事業の運営の方針)

第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供を努めるものとする。

2 指定地域密着型通所介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。

3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及びその他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

 (事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称  デイサービスこころ

(2)所在地  埼玉県坂戸市中小坂551-11

 

 (従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1人(兼務)

事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する

法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。通所介護計画書の作成。

(2)従業者

生活相談員 1人(常勤)以上

利用者及び家族等からの相談に応じ、従業者に対する技術指導、事業計画の作成、関係機関との連絡調整等を行う。

介護職員 2人以上(非常勤)

利用者の入浴、食事等の介助及び援助を行う。

機能訓練指導員 1人(常勤)以上

機能の減衰を防止するための訓練を行う。

 

 

 

 

 

 

 (営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。    

(1)営業日  月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日とする。

ただし、国民の休日及び夏季(8月13日から8月16日まで)

冬季(12月30日から1月3日まで)の休みを除く。

(2)営業時間       午前8時30分から午後5時30分までとする。

(3)サービス提供時間   午前9時00分から午後5時00分までとする。     

 

(指定地域密着型通所介護の利用定員)

第6条 事業所の利用定員は、10人とする。

 

(指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額)

第7条 指定地域密着型通所介護の内容は次のとおりとし、指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定地域密着型通所介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の介護保険被保険者又は介護保険負担割合証に記載された割合から算定した額の支払いを受けるものとする。

(1)食事の提供

(2)入浴(一般浴)

(3)日常生活動作の機能訓練

(4)健康状態チェック

(5)送迎

2 その他の費用として、次に掲げる費用の額を徴収する。

(1)食費        1食 980円

(2)おやつ代      1食 150円

(3)パット代      1枚  50円

(4)リハビリパンツ代  1枚 150円

(5)教養娯楽費     1日 100円

(6)マスク代      1枚  50円

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

 (通常の事業の実施地域)            

第8条 通常の事業の実施地域は、坂戸市の区域とする。

 

 (サービスの利用に当たっての留意事項)

第9条 利用者は、従業者の指示に従ってサービス提供を受ける。

2 利用者は、次の点に留意する。

(1)主治の医師からの指示事項等がある場合には申し出る。

(2)気分が悪くなったときは速やかに申し出る。

(3)体調不良等によって地域密着型通所介護に適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止することがある。

 

 (緊急時等における対応方法)

第10条 指定地域密着型通所介護の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡を行う等の措置を講じる。

 

 

 

(非常災害対策)

第11条 非常災害に備えるため、消防計画、風水害、地震等に対処するための計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、消防団や地域住民との連携に努め、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。

 

 (苦情処理)

第12条 指定地域密着型通所介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。

2 提供した指定地域密着型通所介護に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

3 提供した指定地域密着型通所介護に関する苦情に関して埼玉県国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、埼玉県国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4 提供した指定地域密着型通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。

 

 (事故発生時の対応)

第13条 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。

3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

4 事故が発生した場合には、その原因を解明し再発防止に努める。

 

(個人情報の保護)

第14条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。

 

 (その他運営に関する重要事項)

第15条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1)採用時研修 採用後1か月以内

(2)継続研修 年2回以上

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社G-Hearts代表取締役と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

                   

 

 

(虐待防止に関する事項)

第16条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)虐待の防止のための指針を整備する。

(3)前号に基づいた研修プログラムを作成し、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的(年1回以上)に実施するとともに、新規採用時にも研修を実施する。また、研修の実施は事業所内での研修とする。

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

附 則

 

施行  平成27年3月1日

改正  平成28年4月1日  【地域密着型通所介護へ移行】

改正  平成29年3月1日  【従業者の職種、員数の変更】

改正  平成31年2月1日  【従業者の員数の変更、営業日の変更】

改正  令和3年11月1日  【食費の変更】

改正  令和4年3月1日   【実地指導による変更】

改正  令和5年3月1日   【食費の変更】

改正  令和6年10月1日  【食費・おやつの料金変更

地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業サービス

重要事項説明書

<令和6年10月1日現在>

 

1 事業者(法人)の概要

事業者(法人)の名称

株式会社 G-Hearts

代表者役職・氏名

代表取締役  戸井田 裕 

本社所在地・電話番号

埼玉県坂戸市中小坂551-11(電話049-277-5735

法人設立年月日

平成24813

 

2 サービスを提供する事業所の概要

(1)事業所の名称等

名称

デイサービスこころ

事業所番号

1176001087

所在地

350-0206 埼玉県坂戸市中小坂551-11  

電話番号

049-277-5736

FAX番号

049-277-5735

事業の実施地域

地域密着型通所介護  坂戸市   

総合事業     坂戸市

 

(2)事業所の窓口の営業日及び営業時間

営業日

月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日

【国民の休日、夏季(813日~816日まで)

冬季(1230日~13日まで)を除く】

営業時間

午前830分から午後530分まで

サービス提供時間

午前9時から午後5時まで

     

 

(3)事業所の勤務体制

職 種

業務内容

勤務形態・人数

管理者

・従業者と業務の管理を行います。

・従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。

常 勤 1人

(機能訓練指導員兼務)

生活相談員

生活相談、入浴、排せつ、食事等の介護に関する相談及び援助を行います。

常勤 1人以上

介護職員

必要な日常生活の世話及び介護を行います。

非常勤 2人以上

機能訓練

指導員

日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための機能訓練を行います。

常勤 1人以上

 

3 サービス内容

・食事の提供・・・・・・・・・・

家庭料理を手作りで提供いたします

・入浴・・・・・・・・・・・・・

一般家庭にある個浴で対応いたします

・日常生活の支援・・・・・・・・

その方に必要なことを見極め支援いたします

・日常生活動作の機能訓練・・・

日常生活、レクレーションを通じた訓練

・送迎・・・・・・・・・・・・

ご自宅まで送迎いたします

・個別機能訓練・・・・・・・・

個別の機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を実施いたします

 

 

4 利用料、その他の費用の額

(1)地域密着型通所介護の利用料

 ア 基本利用料

   利用した場合の基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として基本利用料の1割・2割・3割の額です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。(一回利用料金)

【地域密着型通所介護費】 

1回当たりの

所要時間

介護度

基本利用料

利用者負担額

1割負担の場合)

利用者負担額

2割負担の場合)

利用者負担額

3割負担の場合)

 

3時間以上

4時間未満

要介護1

4,272

    428

   855

   1,282

要介護2

4,909

    491

982

1,473

要介護3

5,545

    555

1,109

1,664

要介護4

6,162

    617

1,233

1,849

要介護5

6,809

    681

1,362

2,043

 

4時間以上

5時間未満

要介護1

4,477

    448

896

1,344

要介護2

5,145

    515

1,029

1,544

要介護3

5,812

    582

1,163

1,744

要介護4

6,459

    646

1,292

1,938

要介護5

7,137

714

1,428

2,142

 

5時間以上

6時間未満

要介護1

6,747

    675

1,350

2,025

要介護2

7,969

    797

1,594

2,391

要介護3

9,201

    921

1,841

2,761

要介護4

10,403

1,041

2,081

3,121

要介護5

11,646

1,165

2,330

3,494

6時間以上

7時間未満

要介護1

6,963

697

1,393

2,089

要介護2

8,226

823

1,646

2,468

要介護3

9,499

950

1,900

2,850

要介護4

10,773

1,078

2,155

3,232

要介護5

12,036

1,204

2,408

3,611

7時間以上

8時間未満

要介護1

7,733

774

1,547

2,320

要介護2

9,140

914

1,828

2,742

要介護3

10,598

1,060

2,120

3,180

要介護4

12,036

1,204

2,408

3,611

要介護5

13,474

1,348

2,695

4,043

 

   ※地域区分別単価6級地1単位10.27円で計算しています。

 イ 加算

要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。

 

 【サービスの実施による加算】

加算の種類

要件

利用料

利用者負担額

1

2割

3割

入浴介助

加算(Ⅰ)

利用者の入浴介助を行った場合

1日につき

  410円

 

41円

 

82円

 

123円

個別機能

訓練(Ⅰ)ロ

加算の訓練体制を満たし、利用者個別の身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練を適切に提供します。

1日につき

  780円

 

78円

 

156円

 

234円

個別機能訓練(Ⅱ)

個別機能訓練(Ⅰ)の取り組みに加え、計画等を厚生労働省に提出し、サービスの質の管理を行う。

ひと月につき

205円

 

21円

 

41円

 

62円

科学的介護推進体制加算

利用者の状態、ケアの内容等のデータベースを厚生労働省に提出し評価することでサービスの質の向上をする。

ひと月につき

410円

 

41円

 

82円

 

123円

介護職員等処遇改善加算Ⅱ

介護サービスに従事する介護職員の賃金の改善にあてることを目的とする。

キャリアアップの制度や、研修の実施が要件となります。

 

利用料金に0.090を掛けたものが、利用料金にプラスされます。

 

(2)介護予防・日常生活支援総合事業サービスの利用料

 ア 基本利用料

   利用した場合の基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として基本利用料の1割、2割又は3割の額です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。

 

   (一月の利用料金)

区分

基本利用料

利用者負担額

1割

2割

3割

要支援1・事業対象者

 18,465円

1,847円

3,693円

5,540円

要支援2

 37,187円

3,719円

7,438円

11,157円

 

(3)その他の費用

送迎費

通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。

食 費

1食       980円

おやつ代

1回       150円

教養娯楽費

1日       100円

リハビリパンツ代

1枚につき   150円

パット代

1枚につき    50円

マスク代

1枚につき    50円

 

(4)キャンセル料

利用予定日の当日にキャンセルをした場合は、キャンセル料をいただきます。

ただし、利用者の容態の急変や急な入院等、緊急やむを得ない事情に限り請求しません。なお、サービスの利用を中止する場合には、至急、御連絡ください。

1日ご利用の場合(要介護・要支援・事業対象者)

  利用日の前日10時までの連絡があった場合

無料

  利用日の当日に連絡があった場合

食費 980円の負担

  連絡がなかった場合

食費 980円の負担

 

     半日ご利用の場合(要介護のみ)

  2時間以上3時間未満の場合

200円の負担

  3時間以上4時間未満の場合

300円の負担

 

5 利用者負担額、その他の費用の請求及び支払方法

(1)請求方法 

  ① 利用者負担額、その他の費用は利用月ごとの合計金額により請求します。

  ② 請求書は、利用月の翌月10日までに利用者あてにお届けします。

(2)支払い方法等

  ① 請求月の20日までに現金にてお支払いください。

  ② お支払いを確認しましたら、領収証をお渡ししますので、必ず保管してください(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)。

6 秘密の保持

(1)従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員である期間及び従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

(2)利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の個人情報を用いません。また利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

(3)利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めます。

7 緊急時の対応方法

  サービスの提供中に、利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要があった場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、家族、介護支援専門員等へ連絡をいたします。

 

主治の医師

医療機関の名称

 

氏名

 

所在地

 

電話番号

 

緊急連絡先

(家族等)

氏名

 

電話番号

 

 

8 事故発生時の対応

サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。

  また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償いたします。

  なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名  新栄商事株式会社  損保ジャパン日本興亜

保険名     ウォームハート

9 非常災害対策

(1)事業所に災害対策に関する担当者(防火責任者)をおき、非常災害対策に関する取り組みを行います。

    防火責任者 : 管理者 栗原 拓也

(2)非常災害対策に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報、連携体制を整備し、定期的に職員に周知します。

(3)定期的に避難、救助その他必要な訓練を行います。

 

10 サービス提供に関する相談、苦情

(1)苦情処理の体制及び手順

   ア サービス提供に関する相談及び苦情を受けるための窓口を設置します。

   イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。・

  ・下記の苦情相談窓口を参照し、当施設管理者宛てに、月曜日から土曜日の受付時間内にご連絡ください。又は市町村及び国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口等にご連絡してください。

 

(2)苦情相談窓口

担  当

電話番号

受付時間

受付日

管理者  栗原 拓也

 049-277-5736

午前8時半から午後5時半まで

月曜日から土曜日まで

【国民の休日、夏季(8月13日~8月16日まで)

冬季(12月30日~Ⅰ月3日まで)を除く】

市町村及び国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口等に苦情を伝えることができます。

坂戸市高齢者福祉課

049-283-1331

川越市介護保険課

049-224-8811

埼玉県国民健康保険団体連合会

介護保険課 苦情対応係

048-824-2568

(苦情相談専用)

 

11 サービスの利用に当たっての留意事項

   サービスのご利用にたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。

(1)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員(又は地域包括支援センター)又は当事業所の担当者へご連絡ください。

(2)主治の医師から指示事項がある場合は申し出てください。

 

12 第三者評価の実施状況について

実施の有無

          無

実施した直近の年月日

 

実施した評価機関の名称

 

評価結果の開示状況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      令和   年   月   日

 

 地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業サービスの提供開始に当たり、

利用者に対して、重要な事項を説明しました

 

事業者

 所在地 埼玉県坂戸市中小坂551-11

 法人名  株式会社 G-Hearts

 代表者名  戸井田 裕          

 

 

説明者

 事業所名  デイサービスこころ

 氏  名                    

                    

 

 私は、事業者から重要な事項の説明を受け、サービスの提供開始について同意しました。

 

利用者  

住  所

  

氏  名                    

 

 利用者家族 

住 所

 

   氏  名